遺言 - サービス案内

自筆遺言書や公正証書遺言などの
遺言の方法や種類などについてご説明いたします。

起業家支援

遺言とは、生前に自分の意思や希望を書面で遺したものです。
故人の最終意思である遺言は、可能なかぎり尊重されるべきもので、法律によって遺言の方式や効果が厳しく定められています。
法律上の意義がある遺言は、遺産分割方法の指定といった相続財産に関する事項や、子の認知などです。
法律に関わらないような、家族・親族間の仲に言及したとしても、故人からのメッセージという以上の効力はなく、当然法的な拘束力を発揮することはできません。

遺言には普通方式遺言と特別方式遺言とがありますが、以下、普通方式遺言について説明します。
なお、正しい方式で書かれていない文書は、遺言として認められない恐れがありますので注意が必要です。

「自筆証書遺言」

自筆証書遺言とは、名前の通り、遺言者が自分で書く遺言です。
本文、日付、氏名のすべてを自筆で書かなければならないほか、押印が必要となります。
遺言者が亡くなった後は、保管者や、これを発見した相続人が、家庭裁判所に遅延なく届け出て検認手続を受けなければなりません。
検認はあくまでも遺言の形式的な面を確認する手続きのため、遺言の内容が法律的に有効かを裁判所が判断してくれる手続きではありません。

「公正証書遺言」

公正証書遺言とは、公証人が遺言公正証書を作成するというもので、最も確実な遺言方法と言えます。
ただし、この方法は公証人の手数料等が必要であり、また証人2人の立会いが必要となります。
実印や印鑑証明書などを提出して遺言者が本人であることを証明し、遺言の証人を伴って、遺言者が遺言の内容を口述します。
公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されますので、紛失や偽造の心配がありません。もし正本を紛失しても再交付が可能です。

また、遺言者や遺言執行者には、正本や謄本が渡されます。遺言公正証書には検認は不要です。

「秘密証書遺言」

秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言方法です。
この方法は、自分で署名押印さえすれば必ずしも自筆である必要はなく、代筆やパソコンを用いての印字でも効力が認められています。秘密を守るために、封筒などに遺言書を入れて、遺言書に押印した同じ印鑑で封印をします。

遺言者が署名押印し、遺言書を封筒に入れて、遺言書の押印に用いた判子と同じ判子で封印します。遺言書は遺言者本人が持ち帰ります。
自筆証書遺言と同様、遺言書の保管者または発見者が遺言を遅滞なく家庭裁判所に提出し、「自筆証書遺言書の検認」を受けなければなりません。

司法書士法人くま法務事務所ご相談ください!
TEL:0952-23-5151 対応時間:8:30~19:00(平日)
※ 土日・祝日は事前にご予約ください