相続問題、特に資産の分配は、とても難しいものです。
知識のないまま相続問題に巻き込まれてしまうと、家族がバラバラになってしまったり、思わぬ問題が生じることがあります。
司法書士は不動産登記を通して相続に深く関わっているため、相続問題についての相談を受けることも多々あります。
また、財産管理業務の経験を活かして、被相続人の預貯金に関する手続きなどの場面で相続についての業務を行う司法書士も現れています。
これより、相続の基本的な知識についてお話いたします。
※「被相続人」とは亡くなった人を指します。
一方、被相続人の財産等を承継する人を「相続人」と呼びます。
混同しやすいので、まずはこの二つを頭に入れておいてください。
被相続人の死亡時点で、被相続人に配偶者(夫または妻)がいた場合は、常に配偶者は相続人となります。
ただし、配偶者の相続分は、誰がほかの相続人になるかによって異なってきます。
被相続人に子供がいる場合は、子供が相続人になります。
意外と勘違いされているかたも多いのですが、実子・養子を問わず、戸籍上の子であれば相続権は変わりません。また、被相続人が男性の場合、認知した子も含まれます。
このケースで、配偶者がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。子も2分の1ですが、これは子全体で2分の1という意味です。つまり、子が2人いる場合は、2分の1を2人で分け、子1人がそれぞれ全体の4分の1という割合になります。
被相続人に子供がおらず、直系尊属である親か祖父母がいる場合は、その人たちが相続人になります。
両親とも生きていれば両方が相続人、両親のどちらか一方が生きている場合は、その人が相続人になります。
両親がともに死亡していても、祖父母のどちらかが生きている場合、その人が相続人になります(祖父母ともに生きている場合はその両方)。この場合は、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の人々は3分の1となります。
被相続人に子供がおらず、兄弟姉妹場合、これらの人が相続人となります。
この場合では、配偶者は4分の3が法定相続分となり、兄弟姉妹は4分の1が法定相続分となります。
兄弟姉妹が複数いれば、法定相続分の4分の1を各人で均等に割った分をそれぞれが相続します。
代襲相続とは、本来相続人となるべき相続者が、被相続人より先に死亡していたり、相続権を失っている場合に対象となる相続制度です。
原則として代襲相続は、子から孫、孫から曾孫という順に権利が移行します。
たとえば、Aさんの死亡前に、Aさんの子のBさんが既に死亡していたという場合は、
Bさんの子のCさんが、Aの孫としてBに代わって相続人となります。
兄弟姉妹が相続人となる場合で、兄弟姉妹に子があり、その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子が代襲相続します。
被相続人の子の代襲相続は、何代にもわたることが可能で、被相続人死亡時に子も孫も死亡している場合は、曽孫が代襲相続人となります。
遺産相続を見越して遺言を残すケースは多いものです。
遺言がある場合には、原則として法律で定められた法定相続分ではなく、被相続人の遺言の内容に従うことになります。
一方で、遺言がない場合にも、法定相続分に従う必要が必ずあるわけではありません。
「遺産分割」によって、法定相続分を修正することが可能です。
例として、、被相続人に配偶者のAさんと子Bさん、Cさんがいる場合を見てみましょう。
本来の法定相続分は、Aが2分の1、BとCが各4分の1ですが、遺産分割協議によって、配偶者のAさんが全ての財産を相続し、子であるBさんとCさんは何も相続しないとすることができます。
上記のようなケースを、「相続放棄」と呼ぶ方も多いですが、厳密にはこれらは相続放棄ではありません。
それでは、次に相続放棄について説明していきます。
プラスの財産よりもマイナスの財産(借金等)が多い場合や、被相続人との関係から相続人にはなりたくないというケースもあります。
こういった場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、相続放棄を行うことが可能です。
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所が、相続放棄の申述の管轄裁判所となります。
原則として、相続放棄を行うためには、被相続人が亡くなって自分が相続人になることを認識してから3か月以内に、家庭裁判所に申述をする必要があります。
例を挙げるならば、被相続人の親・祖父母が死亡しており、配偶者と子供がいるケースで、配偶者と子の全員が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人になります。
この場合、兄弟姉妹にとっては、配偶者と子の相続放棄申述が受理され、自分が相続人となったと通知を受けた時が起算点となり、相続放棄の申述期間はそれから3ヶ月という計算になります。
なお、相続放棄の場合は代襲相続は適用されないため、被相続人に子と孫がいて、相続人である子が相続放棄した場合に、孫が代襲相続することはありません。
また、相続放棄を3か月の間に決めかねる場合には、裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。