相続人に行方不明者がいる場合、残りの人で遺産分割してもいいのでしょうか?

2018.07.27|

いいえ。相続人が行方不明の場合であっても、
それらの相続人を無視して財産を分けることはできません。

どうしても行方が分からない場合は、「不在者財産管理人の選任」
または「失踪宣告」の方法をとりましょう。

2018.07.27|