不動産登記、会社法人登記、相続、遺言、成年後見、民事紛争のご相談なら、くま事務所へ
上記の場合は、配偶者が1/2、子供が1/2の割り当てとなります。 つまり、妻は1/2、2人の子はそれぞれ1/4が相続分となります。